かがわ情報化推進協議会



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「地上デジタル放送の利活用について〜香川県の情報化の現状と今後の地域情報化への取組み〜」
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かがわ情報化推進協議会規約






   第1章 総則

 (名称)
第1条 この会は、かがわ情報化推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。


 (目的)
第2条 協議会は、県内の産・学・官が、相互に連携・協力して、県全体の情報化を推進することにより、豊かで住み良い、活力のある香川の創造を図ることを目的とする。

 (事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  地域情報化に関する普及啓発事業
  地域情報化に関する調査研究事業
  地域情報化に関する情報交流・情報提供事業
  その他協議会の目的を達成するために必要な事業

 (組織)
第4条 協議会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に運営委員会を設けるとともに、協議会の庶務事務を処理する事務局を設ける。



   第2章 会員

 (会員の種別)
第5条 協議会は、普通会員および特別会員で構成する。
 普通会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、企業、団体等とする。
 特別会員は、協議会の目的に賛同し、かつ会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めた者とする。

 (入会)
第6条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書(WORDファイル)により、会長に申し込まなければならない。

 (会費)
第7条 普通会員は、年会費1万円を納入するものとする。



   第3章 役員

 (役員)
第8条 協議会に、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 2名
 監事 2名
 役員は、総会において会員の中から選任する。

 (役員の職務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
 監事は、協議会の業務および会計を監査する。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。



   第4章 会議

 (総会)
第11条 総会は、会員によって構成し、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
 総会は、会長が招集し、その議長となる。
 総会は、次の事項を審議し、決定する。
  事業計画および収支予算
  事業報告および収支決算
  規約の改正
  その他協議会の運営に関する重要事項

 (運営委員会)
第12条 運営委員会は、総会に付すべき事項のほか、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案等について審議する。
 運営委員会の委員は、会長が指名する。
 運営委員会に委員長、副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。
 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
 委員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
 委員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
 委員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。



   第5章 会計

 (会計)
第13条 協議会に要する経費は会費およびその他の収入をもって充てる。

 (事業年度)
第14条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



   第6章 その他

 (事務局)
第15条 協議会の事務局は、香川県政策部情報政策課に置く。
 事務局に、事務局長および職員を置く。
 事務局長は、香川県政策部情報政策課長をもって充てる。

 (細則)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。



   附 則

 この規約は、平成18年12月8日から施行する。
 設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。
 第6条の規定は、平成18年12月8日現在において、財団法人香川情報化推進機構寄附行為第28条第2項の規定に基づくかがわ情報交流会の会員であり、協議会の会員に移行する者には適用しない。



かがわ情報化推進協議会規約(PDF)

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■かがわ情報化推進協議会事務局
〒760-8570 香川県高松市番町4丁目1番10号
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Tel 087-832-3140 Fax 087-834-1542