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かがわ情報化推進協議会規約第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、かがわ情報化推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、県内の産・学・官が、相互に連携・協力して、県全体の情報化を推進することにより、豊かで住み良い、活力のある香川の創造を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 一 地域情報化に関する普及啓発事業 二 地域情報化に関する調査研究事業 三 地域情報化に関する情報交流・情報提供事業 四 その他協議会の目的を達成するために必要な事業 (組織) 第4条 協議会は、事業の円滑な運営に資するため、総会の下に運営委員会を設けるとともに、協議会の庶務事務を処理する事務局を設ける。 第2章 会員 (会員の種別) 第5条 協議会は、普通会員および特別会員で構成する。 2 普通会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、企業、団体等とする。 3 特別会員は、協議会の目的に賛同し、かつ会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めた者とする。 (入会) 第6条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書(WORDファイル)により、会長に申し込まなければならない。 (会費) 第7条 普通会員は、年会費1万円を納入するものとする。 第3章 役員 (役員) 第8条 協議会に、次の役員を置く。
(役員の職務) 第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 3 監事は、協議会の業務および会計を監査する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 第4章 会議 (総会) 第11条 総会は、会員によって構成し、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 2 総会は、会長が招集し、その議長となる。 3 総会は、次の事項を審議し、決定する。 一 事業計画および収支予算 二 事業報告および収支決算 三 規約の改正 四 その他協議会の運営に関する重要事項 (運営委員会) 第12条 運営委員会は、総会に付すべき事項のほか、第3条に定める事業の執行に関する企画、立案等について審議する。 2 運営委員会の委員は、会長が指名する。 3 運営委員会に委員長、副委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。 4 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。 6 委員の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 7 委員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。 8 委員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 第5章 会計 (会計) 第13条 協議会に要する経費は会費およびその他の収入をもって充てる。 (事業年度) 第14条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第6章 その他 (事務局) 第15条 協議会の事務局は、香川県政策部情報政策課に置く。 2 事務局に、事務局長および職員を置く。 3 事務局長は、香川県政策部情報政策課長をもって充てる。 (細則) 第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 1 この規約は、平成18年12月8日から施行する。 2 設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。 3 第6条の規定は、平成18年12月8日現在において、財団法人香川情報化推進機構寄附行為第28条第2項の規定に基づくかがわ情報交流会の会員であり、協議会の会員に移行する者には適用しない。 かがわ情報化推進協議会規約(PDF) |
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