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かがわ情報化推進協議会 普及啓発事業助成金交付要綱(趣旨) 第1条 この要綱は、かがわ情報化推進協議会規約(以下「規約」という。)第3条第1号に定める地域情報化に関する普及啓発事業を円滑に推進するため、普及啓発事業に対する助成金の交付について必要な事項を定めるものである。 (助成対象事業) 第2条 助成対象事業は、規約第2条の目的を達成するため、第3条の助成対象者が香川県内で開催する次の事業で、営利を目的とするものでないものとする。 (1)地域情報化に関する講演会、セミナー、シンポジウム、展示会等 (2)その他地域情報化の推進のために必要な事業 (助成対象者) 第3条 助成対象者は、かがわ情報化推進協議会会員(以下「会員」という。)又は会員が加入する団体とする。 (助成金の上限) 第4条 助成金の上限は、7万円又は助成対象事業開催経費総額の半額のうち、いずれか低い額までとする。 (交付申請) 第5条 助成金の交付を受けようとする者は、かがわ情報化推進協議会会長(以下「会長」という。)に交付申請書(様式1)(WORDファイル)を提出するものとする。 (交付決定通知) 第6条 会長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適正と認めた場合に、予算の範囲内で、助成金の交付決定を行い、その旨を申請者に対し、交付決定通知書(様式2)(WORDファイル)により通知する。 (助成対象事業変更の申請) 第7条 前条の交付決定通知後、助成対象事業の内容の変更、又は助成対象事業の廃止をしようとする者は、速やかに助成対象事業変更(廃止)申請書(様式3)(WORDファイル)を会長に提出するものとする。 (事業実施報告及び交付請求) 第8条 第6条の規定により、交付決定の通知を受けた者は、事業終了後速やかに事業実施報告書(様式4)(WORDファイル)及び交付請求書(様式5)(WORDファイル)を会長に提出するものとする。 (助成金の交付) 第9条 会長は、事業実施報告書の受理後、速やかに審査を行い、助成額を確定し、前条の交付請求書記載の預金口座に振込むことにより助成金を交付する。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成19年5月21日から施行する。 附 則 この要綱は、平成20年6月11日から施行する。 普及啓発事業助成金交付要綱および様式一式(PDF) |
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